初回認定日から間もなく2ヶ月。
今回は「認定日」だったので
ハローワークに行って来ました。
認定日とは

初回認定日(=受給資格者証を受け取った日)から
約2ヶ月後の認定日のことです。
初回認定日から
今回の認定日までの
就職活動の実績を確認します。
今回の認定日までの
就職活動の実績を確認します。
約2ヶ月の間に
必要な求職活動回数は2回です。
必要な求職活動回数は2回です。
この日は支給はありませんが
今回の認定日に
求職活動の実績が認められると
1週間~10日後に失業保険が振り込まれます。
持ち物

- 受給資格者証
- 失業認定申告書
- 印鑑
今回も
印鑑は使いませんでした。
内容・流れ
所要時間は10分ほどで
あっという間に終わりました。
認定日は
こんな感じに進みました。
- ①必要書類提出
- ②失業認定
①必要書類の提出
- 受給資格者証
- 失業認定申告書
上記2点を所定の箱へ提出し、
失業認定の窓口前で待機。
②失業認定

- 次回提出分の失業認定申告書
- 基本手当日額変更のお知らせ
- 緊急事態宣言発令に伴う特例措置のお知らせ
5分ほど待って窓口に呼ばれ、
上記3点を新たに貰いました。
初回受給額が判明
受給資格者証が返却されて
初回受給額は
77430円(15日分)
と分かりました!
次回認定日までにやっておくこと
次回の認定日は4週間後です。
やっておくことは2つあります。
- ①失業認定申告書を書いておく
- ②求職活動を最低2回する
緊急事態宣言発令で変わったこと2点
- 求職活動実績は無くてもOK
緊急事態宣言期間が
認定期間に1日でも含まれる場合は、
求職活動実績の基準を適用せずに
給付を受けることができます。
認定期間に1日でも含まれる場合は、
求職活動実績の基準を適用せずに
給付を受けることができます。
「求職活動実績の基準」とは
次回認定日までに
最低2回の求職活動をすること
です。
最低2回の求職活動をすること
です。
- 郵送での認定可能
認定日は
原則として来所して
失業の認定を受ける必要がありましたが
原則として来所して
失業の認定を受ける必要がありましたが
指定されている認定日当日から
7日以内に必要書類を郵送すれば
失業の認定が受けられます。
7日以内に必要書類を郵送すれば
失業の認定が受けられます。
もちろん来所でもOK!
基本手当日額は毎年8月以降に変更される
これにて認定日は終了です。
8月に入り、
基本手当日額が
5180円から5153円へ
変更になっていました。
基本手当日額が
5180円から5153円へ
変更になっていました。
ちなみに
「基本手当日額」とは
受給できる1日あたりの金額のことで
失業の直近6ヶ月の給与を
180日で割った金額の
5〜8割となっています。
次回の認定日は4週間後です。
緊急事態宣言発令で
ハローワークに行かなくても
給付を受けられますが
外出するきっかけが欲しいので
行こうと思います。
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