【失業保険③】認定日に必要なもの・渡されるもの with緊急事態宣言発令中

 

 

 

 

 

初回認定日から間もなく2ヶ月。

今回は「認定日」だったので
ハローワークに行って来ました。

【失業保険①】初めてのハローワーク必要なもの・渡されるもの

2021年5月21日

【失業保険②】初回認定日に必要なもの・渡されるもの

2021年6月17日

認定日とは

初回認定日(=受給資格者証を受け取った日)から
約2ヶ月後の認定日のことです。
 
初回認定日から
今回の認定日までの
就職活動の実績を確認します。

約2ヶ月の間に
必要な求職活動回数は2回です。

 
 

この日は支給はありませんが

今回の認定日に
求職活動の実績が認められると
1週間~10日後に失業保険が振り込まれます。

持ち物

  • 受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 印鑑

 

今回も
印鑑は使いませんでした。

内容・流れ

所要時間は10分ほどで
あっという間に終わりました。

認定日は
こんな感じに進みました。

  • ①必要書類提出
  • ②失業認定 

①必要書類の提出

  • 受給資格者証
  • 失業認定申告書

 

上記2点を所定の箱へ提出し、
失業認定の窓口前で待機。

②失業認定

  • 次回提出分の失業認定申告書
  • 基本手当日額変更のお知らせ
  • 緊急事態宣言発令に伴う特例措置のお知らせ
 

 

5分ほど待って窓口に呼ばれ、
上記3点を新たに貰いました。

初回受給額が判明

受給資格者証が返却されて
初回受給額は

77430円(15日分)

と分かりました!

 

次回認定日までにやっておくこと

次回の認定日は4週間後です。

やっておくことは2つあります。

  • ①失業認定申告書を書いておく
  • ②求職活動を最低2回する

 

 

緊急事態宣言発令で変わったこと2点

  • 求職活動実績は無くてもOK
緊急事態宣言期間が
認定期間に1日でも含まれる場合は、
求職活動実績の基準を適用せずに
給付を受けることができます。
 
「求職活動実績の基準」とは
次回認定日までに
最低2回の求職活動をすること
です。
 
 
 
  • 郵送での認定可能
認定日は
原則として来所して
失業の認定を受ける必要がありましたが

指定されている認定日当日から
7日以内に必要書類を郵送すれば
失業の認定が受けられます。
 
もちろん来所でもOK!

基本手当日額は毎年8月以降に変更される

これにて認定日は終了です。
 
8月に入り、
基本手当日額が
5180円から5153円へ
変更になっていました。

 
 
ちなみに
「基本手当日額」とは
 
受給できる1日あたりの金額のことで
失業の直近6ヶ月の給与を
180日で割った金額の
5〜8割となっています。

 

 

 

次回の認定日は4週間後です。

緊急事態宣言発令で
ハローワークに行かなくても
給付を受けられますが
外出するきっかけが欲しいので
行こうと思います。

 
 
 

 

 

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