
退職してから1ヶ月。
離職票が届いたので
失業保険の手続きをするため
ハローワークに行ってきました。
✅この記事はこんな人向けです
- 離職票が手元にある
- 失業保険の手続きをしたい
- 初めてハローワークに行く
必要書類
- 写真付きの証明書
- 写真2枚(3cm×2.5cm)
- 離職票-1
- 離職票-2
- 通帳またはキャッシュカード
持ち物リストに入っていた
印鑑とマイナンバーカードは
使いませんでした。
書類が揃ってからやること
管轄のハローワークに行けばOKです。
手数料
手数料はかかりません。
書くもの

- 求職申込書
- 雇用保険受給資格にかかる確認書
総合案内所で
渡されました。
渡されるもの

- 雇用保険受給資格者のしおり
- 失業認定申告書
- ハローワーク受付票
- 認定スケジュール
- 各種案内書類
その他
詳細はハローワークに電話しましょう。
初来所で学んだこと
受給資格決定日とは
離職後、
初めてハローワークに行き
初めてハローワークに行き
離職票の提出と
求職の申込みをした日のことです。
給付制限期間は2ヶ月
給付制限期間とは
給付開始されるまでの
期間のことです。
令和2年10月1日以降に
離職した人は
離職した人は
自己都合退職であっても
5年間のうち2回までは
給付制限期間が2ヶ月です。
5年間のうち2回までは
給付制限期間が2ヶ月です。
ただし、
3回目以降は3ヶ月です。
特定理由離職者の条件(結婚の場合)
- 新住所から職場まで往復4時間以上
- 婚姻届受理証明書の提出
- 世帯全員分記載の住民票の提出
特定理由離職者というのは、
一定の条件を満たすことで
3ヶ月の給付制限が
免除される人のことです。
給付制限がなくなることで
手続きをした後、
すぐに失業手当を
もらうことができます。
例えば、
現在の職場へ通勤不可能、
または通勤することが困難
となったことにより離職した者
このような情報を見て、
私もすぐに失業手当を
もらうことができるもんだと
思っていました。
私もすぐに失業手当を
もらうことができるもんだと
思っていました。
婚姻届受理証明書と
世帯全員分記載の住民票を
提出してみたのですが
新住所から職場まで
往復4時間以上ではない
という理由で
特定理由離職者には
該当しませんでした。
講習会などの中止
- 職業講習会
- 雇用保険受給説明会
コロナの影響で
中止になっていました。
初ハローワークで分かったこと
自己都合による退職のため
- 給付日数は90日
- 給付制限期間は2ヶ月
次回ハローワークに行くのは
1ヶ月後の初回認定日です。
1ヶ月後の初回認定日です。
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